家事事件(離婚・相続)の費用について

家事事件においては、例えば、離婚等、それ自体の「経済的利益」を算定し難い事件があります。以下では、家事事件の類型ごとに着手金、報酬の報酬基準を掲載致します(価格はいずれも消費税込)。ただし、事案の難易等によって増減することがあります。

(1)離婚事件など
①離婚交渉事件(婚姻費用分担請求を含む)
着手金 22万円
報 酬 22万円+得られた経済的利益(慰謝料、財産分与)の11%
養育費、婚姻費用については、2年分の11%。財産分与、養育費の額等に争いがない場合には、経済的利益に参入しません。ただし、離婚が成立せず婚姻費用のみが合意できた場合については、報酬最低額として11万円。
例1)離婚が成立し、養育費について当初支払わないと言っていたものが月額10万円で合意された場合、22万円に、24万円(10万円×24月分×10%)を合計した46万円。
例2)離婚交渉したが、離婚の合意までは至らなかったものの、それまで3万円しか支払われていなかった婚姻費用について月額10万円に増額合意された場合、16万8000円(7万円×24月分×10%)。

②離婚調停事件
着手金 33万円
ただし、離婚交渉事件から継続して受任するときの着手金は、差額の11万円とします。
報 酬 33万円+得られた経済的利益(慰謝料、財産分与)の11%。
養育費婚姻費用については、2年分の11%。財産分与、養育費、婚姻費用について争いがない場合には、経済的利益に参入しません。
ただし、離婚が成立せず婚姻費用のみが合意できた場合については、報酬最低額として11万円。

③離婚訴訟事件
着手金 33万円
なお、離婚調停から離婚訴訟を受任するときの着手金は、上記の額の2分の1とします。
財産分与及び慰謝料等の請求につきましては、上記とは別途、民事事件の基準で算定致します。
報 酬 33万円+得られた経済的利益(慰謝料、財産分与)の11%
養育費婚姻費用については、2年分の11%。ただし、財産分与、養育費、婚姻費用について争いがない場合には、経済的利益に参入しません。

④子の監護者指定・引渡し
審判及び保全処分  着手金 33万円
報 酬 33万円

⑤子の認知
1.示談交渉 着手金・報酬 各22万円
2.調停   着手金・報酬 各33万円
ただし、示談交渉から引き続き受任する場合の着手金は差額の11万円。
③訴訟   着手金・報酬 各33万円
ただし、示談交渉・調停から引き続き受任する場合の着手金は16.5万円。

⑵相続に関する費用

 
 手続き着手金報酬金
相談・初回相談無料(2回目以降30分5,500円)
調査・相続基本調査11万円
交渉・遺産分割交渉
・遺留分侵害額請求交渉(権利者側)
33万円取得分の
11%
→交渉から調停に移行する場合追加着手金
11万円
調停・遺産分割調停
・遺留分侵害額請求調停(権利者側)
44万円
→調停から審判・訴訟に移行する場合追加着手金
11万円
審判・訴訟・遺留分侵害額請求訴訟(権利者側)55万円
その他・相続放棄相続人一人あたり11万円
・遺言書作成(定型のもの)11万円
公正証書とする場合には+3.3万円
・遺言執行遺産金額が
・300万円以下の場合
→33万円
・300万〜3000万円以下の場合
→遺産金額の2.2%+26.4万円
・3000万〜3億円以下の場合
→遺産金額の1.1%+59.4万円
・3億円以上の場合
→遺産金額の0.55%+224.4万円

(3)成年後見申立て
33万円