離婚問題にお悩みの方へ

離婚問題に対して、法律的な助言をするだけにとどまらず、精神面のサポートもできるよう心掛けています。お悩みを抱え込まず、まずはご相談ください。

当事務所の弁護士髙井と村山が、離婚についてわかりやすくまとめた記事がございますので、よろしければ合わせてご覧ください。

離婚問題は弁護士にお任せください

離婚問題は、当事者同士の感情的なもつれが非常に大きく、法律問題以前に、そうした心の傷に対して、精神的に寄り添う姿勢が何よりも重要なことだと考えています。

依頼者様のお話をじっくりとお聞きしたうえで、こちらの言い分を整理し、わかりやすく相手方や裁判所に伝えていきます。

弁護士に依頼することのメリット
  • 依頼者様のお話をじっくりと聞き、事務的な対応は決して致しません。丁寧なサポートに自信があります。
  • 夫婦共働きをしながら、育児に積極的に取り組んでいる弁護士もおり、家事・育児の大変さについて十分に理解しているつもりです。
  • 子どもの引き渡しを求める案件について、多数の解決実績があります。
費用の目安

事案の難易等によって増減することがありますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

■離婚事件など
①離婚交渉事件(婚姻費用分担請求を含む)
着手金 22万円
報 酬 22万円+得られた経済的利益(慰謝料、財産分与)の11%
養育費、婚姻費用については、2年分の11%。財産分与、養育費の額等に争いがない場合には、経済的利益に参入しません。ただし、離婚が成立せず婚姻費用のみが合意できた場合については、報酬最低額として11万円。
例1)離婚が成立し、養育費について当初支払わないと言っていたものが月額10万円で合意された場合、22万円に、24万円(10万円×24月分×10%)を合計した46万円。
例2)離婚交渉したが、離婚の合意までは至らなかったものの、それまで3万円しか支払われていなかった婚姻費用について月額10万円に増額合意された場合、16万8000円(7万円×24月分×10%)。

②離婚調停事件
着手金 33万円
ただし、離婚交渉事件から継続して受任するときの着手金は、差額の11万円とします。
報 酬 33万円+得られた経済的利益(慰謝料、財産分与)の11%。
養育費婚姻費用については、2年分の11%。財産分与、養育費、婚姻費用について争いがない場合には、経済的利益に参入しません。
ただし、離婚が成立せず婚姻費用のみが合意できた場合については、報酬最低額として11万円。

③離婚訴訟事件
着手金 33万円
なお、離婚調停から離婚訴訟を受任するときの着手金は、上記の額の2分の1とします。
財産分与及び慰謝料等の請求につきましては、上記とは別途、民事事件の基準で算定致します。
報 酬 33万円+得られた経済的利益(慰謝料、財産分与)の11%
養育費婚姻費用については、2年分の11%。ただし、財産分与、養育費、婚姻費用について争いがない場合には、経済的利益に参入しません。

④子の監護者指定・引渡し
審判及び保全処分  着手金 33万円
報 酬 33万円

⑤子の認知
1.示談交渉 着手金・報酬 各22万円
2.調停   着手金・報酬 各33万円
ただし、示談交渉から引き続き受任する場合の着手金は差額の11万円。
③訴訟   着手金・報酬 各33万円
ただし、示談交渉・調停から引き続き受任する場合の着手金は16.5万円。