交通事故に遭われた方へ

ある日突然、交通事故の被害者になってしまうことは誰にでも起こりうることです。
交通事故と弁護士が結びつかないという方もいらっしゃると思います。
しかし実は、弁護士に依頼することによって、面倒で複雑な手続や相手との交渉を弁護士に任せることができたり、それによって相手からの賠償額を増やしたり、たくさんのメリットがあるのです。
このページでは、交通事故案件を弁護士に依頼するメリットや、費用についてご説明します。

交通事故に関する相談は初回1時間無料です。
まずはお気軽にご相談ください。

■当事務所での解決事例は下記ページでご覧いただけます。

1 交通事故事件を弁護士に依頼するメリット

メリットその1.保険会社との面倒な遣り取りから解放されます

もし、あなたが交通事故に遭って怪我をした場合、まず心配するのは、満足な治療を受けて元通りの体に戻れる否かでは無いかと思います。

ところが、実際に交通事故に遭うと、保険会社から

  • 「治療のために同意書を書いて欲しい」
  • 「通院の交通費についてはこの書面に書いて送って欲しい」
  • 「休業損害は会社にこの書面に書いて貰うよう依頼して欲しい、前年度の源泉徴収票も付けて欲しい」

等、様々な書類を作成するよう指示され、「治療どころでは無い!」との思いを抱かれる方も多いと思います。

例えば、「治療のための同意書」は、保険会社が医療機関に治療費を支払うために手続き上必要な書類なのですが、それでも、初めて交通事故に遭った方の中には、「安易に同意してしまって良いのだろうか?」と不安に思う方もいるでしょう。
しばらくすると、保険会社は「そろそろ症状固定ではないか」として、あなたに治療の打ち切りを打診するでしょう。あなたは、「まだ痛みが残るのにもう打ち切りなのか?」と思うかもしれません。

治療が終わると、保険会社はあなたに賠償金額の提案をするでしょう。
保険会社の提案書をみて、あなたは

  • 「逸失利益や過失割合とはどういう意味だろう?」
  • 「各項目の金額は妥当なのだろうか?」
  • 「痛い思い、辛い思いをしたのにこれしか賠償されないのか?」

と思うかもしれません。

このような交通事故発生から賠償金額の提示、示談に至るまでの保険会社との遣り取りについて、実績のある弁護士がアドバイスしてくれたら、さらに、弁護士が保険会社との交渉の窓口になってくれたらどうでしょう?
あなたは、保険会社との面倒な遣り取りから解放され、治療に専念して、適正な賠償金を獲得することが可能となるはずです。

弁護士には、事故直後からいつでもご依頼頂くことが可能です。

メリットその2.賠償金額の基準がアップします

交通事故の賠償金額の基準は3つあります。
低い方から、

  • 自賠責保険基準
  • 任意保険基準
  • 裁判基準

です。

例えば、怪我をしたことの慰謝料については、交通事故から6ヶ月間の間、合計で実際に50日通院したとして、

  • 自賠責保険基準の賠償額は、実通院日数50日×2×4200円=42万円
  • 裁判基準では89万円

と、47万円の差があります。

後遺障害・死亡の場合の慰謝料についても、例えば、後遺障害等級14級が認定された場合、自賠責保険基準の賠償額は32万円なのに対し、裁判基準では110万円と、78万円の差があります。
この差は後遺障害等級が重度となるに従い大きくなります。

弁護士に依頼せず、あなたが自ら交渉を行なうと、通常、保険会社は自賠責保険基準又は任意保険基準での賠償金額の提案を行ないます。
あなたが「賠償金額が低いのでは無いか?」と思っても、保険会社は「基準通りですから」として、なかなか増額には応じないのが現実です。

弁護士に依頼すると、保険会社との交渉を、最も有利な裁判基準で行なうことが可能です。
その結果、重い後遺障害が残存する事案・死亡事案等では、賠償金額が1000万円以上増額することも珍しくありません。

メリットその3.後遺障害認定の可能性がアップします

後遺障害認定の方法は2つあります。

  • 保険会社に任せる「事前認定」
  • 被害者又は被害者の依頼した弁護士自ら申請する「被害者請求」

という方法です。

両者を比較すると、「被害者請求」の方法で申請した方が、後遺障害として認定される可能性は、統計上も高いと言われています。

そこで、当事務所では、後遺障害認定の可能性を高めるため、積極的に「被害者請求」の方法で後遺障害認定申請を行なうこととしています。

この「被害者請求」はあなたが自ら行なうことも可能ですが、診断書や診療報酬明細書、病院で撮影したレントゲンやMRI等の画像資料等、様々な書類・資料を集める必要があり、また、後遺障害診断書の内容が十分か否かの内容のチェックまで行なうのは難しいことから、実績ある弁護士に依頼した方が効率的でしょう。

当事務所では、被害者請求によりムチウチ症の後遺障害認定を始めとして、高次脳機能障害・脊椎損傷・関節機能障害等について重度の後遺障害認定を獲得した実績があります。

また、初回の申請で非該当の結果が出た方についても、異議申立てを経て後遺障害症認定を勝ち取った実績があります。
そして、被害者請求や異議申立てにあたっては、協力関係にある医師に意見を伺える環境を整え、認定の可能性を高める努力をしています

メリットその4.(交渉が決裂しても、)紛争処理センター・訴訟対応で適正な賠償額の確保に努めます

当事務所では、受任事件の80%程度が保険会社との交渉で示談解決しています。

とはいえ、重度の後遺障害認定がされた事案や死亡事案等の賠償額が高額に上る事案、過失割合が争いとなる事案、また、相手方保険会社が任意の交渉では自社の基準から頑なに増額を認めない事案等では、必要に応じ、紛争処理センターや訴訟手続きでの解決にも対応しております。

東京地方裁判所には、交通事故事件を専門に扱う「民事第27部」という部署が存在しますが、当事務所には、この「民事第27部」の裁判官として勤務した経験のあるスタッフも所属しております。
このように、当事務所では、訴訟手続きでの解決を試みる際には、訴訟での見通しについてより正確な判断をご提供できる体制を整えております。

2 弁護士に依頼する場合の費用

交通事故に関する相談は初回1時間無料です。
まずはお気軽にご相談ください。

弁護士費用特約にご加入の場合、上限300万円まで、弁護士費用の負担がありません。

もし、あなたが加入する自動車保険に弁護士費用特約を付けていれば、上限300万円までは、保険金で弁護士費用が支払われますので、あなたが弁護士費用を負担する必要が無い事案がほとんどです。

前述の通り交通事故事件で弁護士に依頼することには多くのメリットがあり、しかもご自身の保険の特約で弁護士費用の負担もないのですから、弁護士に依頼しない理由は無いと思いませんか?

なお、弁護士費用特約は、被害者自身が加入していなくても、「同居の親族」や「別居の未婚の子」まではカバーしていることが多いです。
例えば、あなたは加入していなくても同居の夫が加入する自動車保険に弁護士費用特約が付いている場合や、あなたが独身でご実家のご両親が加入する自動車保険に弁護士費用特約が付いている場合には、あなたの交通事故でも特約で弁護士費用が支払われる可能性がありますので、是非ご親族に特約の有無をご確認下さい。

弁護士費用特約に加入していなくても、諦める必要はありません

弁護士特約にご加入されていない場合には、あなたに弁護士費用をご負担頂くことになりますが、当事務所では、弁護士特約加入の有無に関わらず交通事故被害に遭われた方について広くお力になりたいと考えております。

そこで、ご相談頂いた際に伺ったご事情によっては、当事務所報酬基準より、弁護士費用を減額させて頂く場合もありますので(ただし、交渉事件に限定し、紛争処理センター利用・訴訟提起の場合は除きます。)、お気軽にお問い合わせ下さい。
減額後の弁護士費用については、以下の通りです。

■着手金:11万円(税込)
*ご事情によって分割や後払い可。
*後遺障害非該当の場合の再申請(異議申立)をする場合、
上記とは別途、1回あたり5.5万円(税込)がかかります。

■実費相当額:3万円
■報酬:示談額(+被害者請求保険金額)の11%+11万円(税込)
(ただし、後遺障害が認定されない場合、+11万円は不要です)
・被害者請求異議申立をする場合:+5.5万円(税込)
・交通事故紛争処理センターに申立をする場合:+11万円(税込)