医療事故に遭われた方へ

病気や怪我のため医療機関で治療を受けたにもかかわらず、予想に反して亡くなられてしまった方のご遺族や、重い後遺症が残ってしまった患者様ご本人の中には、医療機関側の対応に納得できず、医療過誤ではないかという思いを抱かれる方もいらっしゃるかと思われます。
このページでは、そのような場合の原因究明や、損害の賠償を求めるための手続の流れをご紹介いたします。

1.診療情報の開示

まず、患者様ご本人、患者様のご遺族は、医療機関に対し、診療情報(カルテ、手術記録、看護記録など)の開示を求めることが可能です。
ただし、この手続の場合、

  • 医療機関側は、通常診療情報のうち開示請求書に明示されたもののみしか開示しないため、診療情報の全てを網羅的に取得することが困難であること、
  • 診療録の改ざんがなされる可能性を必ずしも否定できないこと

などのデメリットがありますので、事案に応じ、裁判所に対して証拠保全の申立てを行った上で診療情報を取得する場合もあります。

2.診療情報の精査・分析

診療情報を取得すると、これを精査・分析し、医療機関側に法的な責任があるかどうかを検討することになります。
この段階で、医療機関に対し、院内事故調査委員会の設置申入れをし、調査結果の説明を求めることも可能です。

3.損害賠償を請求する

以上の経過を経て、医療機関側に法的な責任があると判断される場合には、当該医療事故によって生じた損害の賠償を求めることが可能です。
この場合、

  • 医療機関との直接交渉、
  • 弁護士会が設置している裁判外紛争解決システム(ADR)
  • 裁判所の民事調停制度

を利用することが可能です。
そして、これらの手続では解決が難しいと予想される事案では、裁判所に民事訴訟を提起することとなります。

弁護士に依頼することのメリット

民事訴訟では、訴えを提起する側(患者様の側)において、診療経過を医学文献や協力医の意見などと照らし合わせて、医療機関側に過失があり、その過失によって損害が発生したことを主張・立証しなければなりません。

つまり、患者様の側においても医学の分野に関する一定程度の知見を前提とした上で、

  • 多くの医学的な資料を分析・整理し、
  • 迅速に主張・立証活動を行いつつ、
  • 医療機関側の反論に対しても的確な再反論を行っていく

ことが求められます。

そのため、医療訴訟を提起するにあたっては、
この種の訴訟に関する十分な知識や経験を有する弁護士に依頼することをお勧めいたします。