中野区で弁護士をお探しなら 髙井・村山法律事務所

1 遺言書の作成

「自分の死後に、相続のことで子供たちに揉めてほしくない」
「一番世話になったあの子に遺産を残してあげたい」

このような思いから、遺言書を書いておこうと思われる方は多いのではないでしょうか。
遺言書は、弁護士に依頼しなくても、ご自分でお書きになることができます。

しかし、ご自分でお書きになった遺言書で、本当にご自分の遺志が実現できるかどうか確認したいときは、ぜひ弁護士にご依頼ください。

実際、遺言書が残されていてもその内容が不明確であったり、不十分であったりするために、遺言書が残されているがためにかえって相続人の間で紛争が起こり、調停や訴訟に発展するケースは少なくありません

また、特定の誰かにだけ遺産を相続させると、遺産を相続できない相続人の遺留分を侵害し、その相続人から遺留分侵害請求がなされることもあります。

当事務所では、遺言書作成に至る経緯も含めて、依頼者様のご要望を丁寧にうかがって、最善の提案をさせていただきます。

また、遺言執行者への指定、公証役場への同行、証人の対応等も行いますので、お気軽にお問い合わせください。

2 遺産分割協議

身近な親族がお亡くなりになった後に、残念ながら相続人の間で遺産を巡る紛争が発生してしまった場合、もともと近い関係にあった相続人同士であるからこそ、感情的な対立が強まり、当事者同士では話し合いがつかなくなるということがあります。

裁判所は、感情的にもつれてしまって解決ができなくなった事件を、冷静に法律的に処理する場所です。
遺産分割協議についても、裁判所での調停手続きを利用することで、一つ一つ問題を順番に解決していくため、複雑に絡みあって困難な事件も、前に進めることができます。

裁判所の調停を利用した遺産分割協議は、弁護士を利用しないで申し立てる方もいらっしゃいます。

しかしながら、裁判所では、当然のことではありますが、すべて相続人を公平に扱おうとするため、どういう主張をすることが自分にとって最善であるのかアドバイスをしてくれるわけではありません。

「ほかにも遺産があるのではないか、」
「ほかの相続人は生前贈与を受けているはずだ」
といった疑問や主張について、適切な方法で裁判所に伝えるためには、やはり弁護士に依頼して頂くことが最善です。

裁判所を利用するかどうか迷っている方、まずは法律相談だけでもお気軽にいらしてください。

3 遺留分減殺請求事件

遺産の全部を特定の相続人に相続させるとの遺言がなされた場合、遺産を相続できなかった相続人(ただし被相続人の兄弟姉妹以外)は、被相続人の財産の2分の1(亡くなったのが息子で相続人が両親など直系尊属の場合は3分の1)を遺留分として主張できます。
具体的には、法定相続分割合の2分の1ということになります。

被相続人にとっては自分の財産をどのように処分しようとも本来自由なはずですが、相続制度には、遺族の扶養的な生活保障および被相続人の財産における相続人の潜在的な持分の清算といった側面があるため、被相続人がほしいままに財産処分をすることに対して一定の歯止めをかけるのが、遺留分減殺請求権がある理由とされています。

したがって、亡くなられた被相続人の残した遺言書によって、自分は何ももらえないという相続人は、法的に保障された遺留分を請求する権利があります
遺留分減殺請求についても、必ずしも裁判所を通じる必要はありませんが、遺留分を侵害している側が素直に支払いに応じない場合には、裁判手続きによるほかありません。

この場合においても、相続人間では感情的な対立が激しくなっているケースが多いでしょうから、弁護士に依頼された方が、ご自分の言い分について法的に整理したアドバイスを受けることができ、当事者のご負担も軽くなるでしょう。

なお、遺留分減殺請求権は、相続が発生して自分の遺留分が侵害されていることを知った時から1年以内に行使しないときには、時効によって消滅してしまうので注意が必要です。