認知症と遺言書に関するコラムを追加しました公開日:2025年7月24日お知らせ 遺言作成時に、遺言者が遺言を作成できるだけの意思能力がないと判断された場合には、その遺言書は無効となります。では、遺言を作成できる意思能力(遺言能力)の有無はどのように判断されるのでしょうか。 遺言作成のご相談でご心配される方も多い「認知症と遺言書」について、コラムにしましたので、ぜひ下記よりご覧ください。▶認知症と遺言書投稿ナビゲーション6月27日(金)午前 臨時休業のお知らせ2025年 夏季休業のご案内