2025年10月1日より、公正証書の作成手続が大きく変わりました。

 公証役場での来所が必ずしも必要なくなり、オンラインで完結できる場面が増えることが最大のポイントです。

1. インターネットで公正証書の嘱託が可能に

 電子署名付きデータをメールで送るだけで嘱託ができ、来所せずに本人確認が完了する方式が追加されます。

2. ウェブ会議で公正証書を作成可能に

 パソコンを使ったウェブ会議で、公証人と対面せずに作成手続きを進めることができます。

 本人確認・意思確認もオンライン上で実施されます。

3. 公正証書は原則「電子データ」で作成

 公正証書は電子データとして作成・保存され、嘱託人の署名も「電子サイン」で完結します(押印不要)。

 正本・謄本も電子データで受け取れるようになります。

 同じく2025年10月から手数料体系が改定されます。

 養育費契約や死後事務委任契約など、一部の契約では負担軽減が図られています。

 契約書の公正証書化を検討されている方は、今後の運用もふまえて早めの準備をおすすめします。

 当事務所でも、公正証書作成に関するご相談を随時承っております。相続に関するご相談は初回1時間無料となっておりますので、お気軽にお問い合わせください。

(弁護士 髙井 信也)