遺言書は、自分の死後、どの財産を誰に相続させるか指定するためのものですが、相続人以外の人に渡すよう指定することもできます。遺言によって贈与する行為で、「遺贈」と言いますが、その対象は個人だけではなく、例えば生まれ育った自治体や学校、慈善活動や社会貢献活動を行っているNPOなどの団体に寄付をすることもできます。

 このような「遺贈寄付」を促進しようと公益財団法人Will for Japanが、遺言書の作成費のうち最大10万円を助成するフリーウィルズキャンペーンを実施しています。対象となるのは、「10万円以上の遺贈寄付を実施する方」で、弁護士等への遺言書書作成費用が発生した方となります。遺贈寄付をする場合には、寄付先が寄付を受け入れているかどうかの確認も必要ですし、遺言執行者を定めておく必要もありますから、専門家による助言に基づいて遺言書を作成することが望ましいです。

 同キャンペーンの詳細は、Will for Japanのホームページ(https://willfor.org)をご確認ください。なお、助成金の申請期間は2026年3月31日までとなっています。 弊所では、遺言作成にかかる弁護士費用は11万円(公正証書遺言の場合は14万3000円。いずれも税込み)となっておりますが、お支払いは同キャンペーンの助成金の対象となります。遺贈寄付について検討している方は、この機会にぜひ弊所までお問い合わせ下さい(遺言作成に関するご相談は初回1時間無料です)。

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(第一東京弁護士会所属 弁護士 村山 圭一郎)