遺言・生前対策
遺言書の作成など、将来の相続に備えるためのご相談
詳しく見る ↓相続問題について、弁護士に相談すべきか迷っていらっしゃる方へ。このページでは、相続に関する問題を、弁護士に相談、依頼することのメリットについてご説明します。
「自分の死後に、相続のことで子どもたちに争ってほしくない」
「お世話になった人に財産を残したい」
このような思いから、遺言書を作成しておきたいと考える方もいらっしゃいます。
遺言書は、ご自身で作成することもできます。しかし、内容が不明確であったり、必要な事項が十分に記載されていなかったりすると、ご本人が希望していたとおりに財産を引き継ぐことができない場合があります。また、遺言書の内容をめぐって相続人の間で争いとなり、調停や訴訟に発展することもあります。
特定の相続人などに多くの財産を残す内容の場合には、他の相続人の遺留分にも注意が必要です。遺言の内容によっては、相続開始後に遺留分侵害額請求がなされる可能性もあります。
当事務所では、遺言書を作成したいと考えた経緯や、ご家族・財産の状況、ご希望などをうかがったうえで、どのような遺言を作成するのが適切かを一緒に検討します。
遺言書の作成だけでなく、公正証書遺言を作成する場合の公証役場との調整や証人への対応、遺言執行者への就任などについてもご相談いただけます。
身近な方が亡くなった後、相続人同士で遺産の分け方について意見がまとまらないことがあります。もともと近い関係にある親族同士だからこそ、これまでの経緯や感情も重なり、当事者だけでは話し合いを進めることが難しくなる場合もあります。
相続人が複数いる場合には、遺産をどのように分けるかについて相続人同士で話し合う必要があります。預貯金だけでなく、不動産など分けることが難しい財産がある場合や、相続人それぞれの希望が異なる場合には、話し合いがまとまらないことがあります。
当事務所では、相続人や相続財産を確認し、法的な権利関係を整理したうえで、遺産分割についてどのような解決方法が考えられるかを検討します。「ほかにも遺産があるのではないか」「ほかの相続人への生前贈与があったのではないか」といった疑問がある場合についてもご相談いただけます。
遺産分割に合意する前にご相談ください
他の相続人から遺産の分け方について提案を受けたり、遺産分割協議書への署名・押印を求められたりした場合、その内容がどのような意味を持つのか、ご自身の権利にどのような影響があるのか判断が難しいことがあります。
一度遺産分割の内容に合意すると、原則として、後から一方的に内容を変更することはできません。提案された分け方に疑問がある場合や、内容を十分に理解できていない場合には、合意したり遺産分割協議書に署名・押印したりする前にご相談ください。
話し合いで解決できない場合
相続人同士の話し合いで遺産分割について合意できない場合には、家庭裁判所の遺産分割調停を利用する方法があります。調停では、相続人や相続財産の範囲、それぞれの主張などを整理しながら、合意による解決を目指します。
遺産分割調停は、弁護士に依頼せず、ご自身で手続に対応することも可能です。一方、裁判所は中立的な立場にあるため、どのような主張をすることがご自身にとって適切かを個別に助言する立場ではありません。主張すべき内容や提出する資料、今後の手続などについて不安がある場合には、調停を申し立てる前だけでなく、他の相続人から調停を申し立てられた場合や、すでに調停が進んでいる場合にもご相談いただけます。
相続人とのやり取りについて
遺産分割をめぐる問題では、相続人同士のこれまでの関係や感情的な対立などから、当事者だけでは話し合いを進めることが難しい場合があります。
弁護士にご依頼いただいた場合には、原則として弁護士が窓口となって他の相続人との交渉を行い、法的な観点から問題を整理しながら解決を目指します。親族間で直接やり取りを続けることによる心理的な負担を軽減できることも、弁護士に依頼するメリットの一つです。
遺言によって特定の相続人などに財産の多くが渡ることになっている場合でも、一定の相続人には、法律上保障された一定の取り分である「遺留分」が認められています。
そのため、「遺言があるので自分は何も相続できない」と思っている場合でも、遺留分を侵害されていれば、財産を取得した相手に対して遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求できる場合があります。
遺留分が認められるのは、原則として、亡くなった方の配偶者、子などの直系卑属、父母などの直系尊属です。兄弟姉妹には遺留分はありません。実際に遺留分が認められるか、またその金額がいくらになるかは、相続人の構成や相続財産、贈与の有無などによって異なります。
当事務所では、遺言の内容や相続人、相続財産、生前贈与などの状況を確認し、遺留分侵害額請求ができるか、どの程度の金額を請求できる可能性があるかを検討します。
遺留分を請求された場合にもご相談いただけます
遺留分の問題は、請求する側だけに生じるものではありません。遺言によって財産を相続した方や贈与を受けた方が、他の相続人から遺留分侵害額請求を受けることもあります。
請求された金額が適切かどうかについては、相続財産の評価や生前贈与などを含めて確認する必要があります。遺留分を請求したい場合だけでなく、遺留分を請求された場合にもご相談いただけます。
遺留分の請求には期間の制限があります
遺留分侵害額請求には期間の制限があります。相続の開始と、遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知った時から1年間、権利を行使しないと、時効によって請求できなくなります。また、相続開始の時から10年を経過した場合にも請求できなくなります。
期間が問題となることがありますので、遺留分を侵害されている可能性がある場合には、早めにご相談ください。
相手方との交渉や裁判所での手続について
遺留分侵害額請求は、必ずしも最初から裁判所の手続を利用する必要はなく、当事者間の交渉によって解決することもあります。一方、金額や財産の評価などについて合意できない場合には、調停や訴訟などの手続が必要になることもあります。
弁護士にご依頼いただいた場合には、原則として弁護士が窓口となって相手方との交渉を行い、必要に応じて調停や訴訟などの手続にも対応します。
「親が亡くなったが、借金しか残っていないようだ」
「疎遠だった親族の相続人になったが、財産や負債の状況がよく分からない」
このような場合、相続を望まないのであれば、「相続放棄」という手続を検討することができます。
相続では、預貯金や不動産などの財産だけでなく、借金や保証債務などの負債も相続の対象となります。相続放棄が認められると、その相続については初めから相続人ではなかったものとみなされます。そのため、原則として預貯金や不動産などの財産も、借金や保証債務などの負債も相続しません。
相続放棄には3か月の期間があります
相続放棄は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に、家庭裁判所に申述する必要があります。
この3か月の間に、相続するか放棄するかを判断するため、相続財産や負債の状況を確認する必要があります。調査に時間がかかり、期間内に判断することが難しい場合には、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てる方法もあります。
3か月を過ぎている場合なども、まず状況を確認します
次のような場合には、相続放棄ができるかどうか慎重な検討が必要です。
- すでに遺産の一部を使ったり、処分したりしている
- 亡くなった方の財産や借金の状況が分からない
- 相続の開始を知ってから3か月を過ぎている、または期限が迫っている
- 亡くなってからしばらく経った後に、債権者からの通知などによって初めて借金の存在を知った
3か月を過ぎている場合でも、事情によっては相続放棄が認められる可能性があります。また、遺産の一部を処分している場合などには、その行為の内容によって相続放棄ができるかどうか判断が必要になります。
「もう相続放棄はできない」とご自身で判断せず、まずはこれまでの経緯や現在の状況をご相談ください。
相続放棄の手続について
当事務所では、相続関係や財産・負債の状況を確認したうえで、相続放棄が可能かを検討し、必要書類の収集から家庭裁判所への申述まで対応しています。他の相続人の方も相続放棄を希望している場合には、あわせてご相談いただけます。
「親名義のままの実家、そろそろ何とかしないといけないと思っている」
「相続登記をしないまま、何年も経っている不動産がある」
相続によって不動産(土地・建物)を取得した場合、その名義を亡くなった方から相続人へ変更する手続を「相続登記」といいます。
相続登記は2024年4月から義務化されています
これまで相続登記には申請期限がなく、長期間登記がされないままになっているケースもありました。しかし、2024年(令和6年)4月1日から相続登記が義務化され、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請することが原則として必要となりました。
正当な理由なく期限内に申請しなかった場合には、10万円以下の過料が科される可能性があります。
この制度は、2024年4月1日より前に発生した相続で、相続登記をしていない不動産についても対象となります。そのため、「何年も前に相続した実家が、亡くなった親の名義のままになっている」という場合にも、確認が必要です。
遺産分割がまとまっていない場合にもご相談ください
相続登記を行うためには、相続関係や不動産の状況を確認し、戸籍などの必要書類を収集する必要があります。また、遺産分割によって不動産を取得する場合には、相続人同士で遺産分割について合意する必要があります。
相続人の中に所在が分からない方がいる場合や、遺産の分け方について話し合いがまとまっていない場合などには、登記の前に相続に関する法律問題を解決する必要が生じることがあります。
当事務所では、遺産分割などの相続問題についてご相談いただき、その解決に相続登記が必要となる場合には、日頃から連携している司法書士と協力して手続を進めることもできます。
「遺産分割と相続登記のどちらから進めればよいのか分からない」「何年も前の相続で、不動産の名義がそのままになっている」といった場合も、まずは現在の状況をご相談ください。
亡くなった方に相続人がいない場合や、相続人全員が相続放棄をした場合には、相続財産清算人の選任を申し立て、財産を清算するための手続が必要になることがあります。相続財産清算人は、申立てにより家庭裁判所が選任します。
また、相続人がいない場合でも、亡くなった方と生計を同じくしていた方や療養看護に努めた方など、特別な関係にあった方については、「特別縁故者」として相続財産の分与を受けられる場合もあります。
特別縁故者に該当するかどうかは、亡くなった方との関係やこれまでの交流、生活状況など、具体的な事情によって判断されます。
当事務所では、相続人がいない場合の手続や、特別縁故者による相続財産分与についてもご相談いただけます。
ご事情を伺い、法的な観点から今後の選択肢を整理します。