身近な親族がお亡くなりになった後に、残念ながら相続人の間で遺産を巡る紛争が発生してしまった場合、もともと近い関係にあった相続人同士であるからこそ、感情的な対立が強まり、当事者同士では話し合いがつかなくなるということがあります。
裁判所は、感情的にもつれてしまって解決ができなくなった事件を、冷静に法律的に処理する場所です。
遺産分割協議についても、裁判所での調停手続きを利用することで、一つ一つ問題を順番に解決していくため、複雑に絡みあって困難な事件も、前に進めることができます。
裁判所の調停を利用した遺産分割協議は、弁護士を利用しないで申し立てる方もいらっしゃいます。
しかしながら、裁判所では、当然のことではありますが、すべて相続人を公平に扱おうとするため、どういう主張をすることが自分にとって最善であるのかアドバイスをしてくれるわけではありません。
「ほかにも遺産があるのではないか、」
「ほかの相続人は生前贈与を受けているはずだ」
といった疑問や主張について、適切な方法で裁判所に伝えるためには、やはり弁護士に依頼して頂くことが最善です。
裁判所を利用するかどうか迷っている方、まずは法律相談だけでもお気軽にいらしてください。