刑事事件も、民事事件と同様に着手金と報酬があります。着手金・報酬は、起訴前(逮捕~勾留段階)、起訴後であるかにより異なります。
※ 以下の表はあくまでも目安です。事案によって増減することがあります。
なお、起訴前から引続き起訴後の弁護を受任するときの着手金は、上記の額の2分の1とします。