そろそろ終活をと考えた時に、まず思い浮かぶのが遺言書を作成することかもしれません。遺言書は、もちろん誰に頼まずとも、自分一人で作成することができます。民法968条が規定する自筆証書遺言は、本文、氏名、日付を自署し、押印することを要件として定めていますが、これが満たされていれば法的には有効な遺言書です。
しかし、「どのような内容を書けばよいのか」、「たくさんある遺産をどのように分けると公平になるのか」、「世話になっている子に、ほかの兄弟よりたくさん相続させたいけど、遺留分は大丈夫だろうか」など、いざ遺言書を書こうと思うと疑問に思うことが出てくるかもしれません。どのように分けるかが明確に決まっている場合は、ご自分で遺言書を準備することも出来るでしょうが、こうした疑問をお持ちの場合は、まずは専門家である弁護士にご相談ください。どのような遺言書の内容にすれば、子らの“争族”を防げるか、一緒に考えたいと思います。
なお、高額な資産をお持ちの場合、信託銀行等から遺言作成を勧められることも多いかと思います。こちらもある意味では専門家と言えるかもしれませんが、遺言書作成にかかる費用が高額であることが一般的です。
もう1点、遺言書作成に当たって注意して頂きたいのは、遺言執行者の定めです。遺言執行者は、その名のとおり遺言書の内容を実現するために存在する立場の人ですが、必ずしも定めなければいけないものではありません。なぜかと言えば、ほとんどの場合、遺言書で遺産を相続することになっている相続人自身が、遺言書に基づいて自分で手続きできるからです。専門家に遺言執行者を依頼する場合は、遺言書作成とは別に報酬を支払うことが一般的なので、こちらも本当に必要な事項かどうか、よく検討した方がよいでしょう。
弊所では、遺言書作成を含む相続相談については、初回1時間無料で承っています。遺言書作成については、11万円(税込み)から対応しています。分からないことや不安なことがあれば、まずは無料相談だけ受けて頂き、遺言書は自分で作成すると言うことでも構いません。ぜひお気軽にご連絡ください。