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成人になる年齢は1876年から20歳とされてきましたが,民法が改正され,来年2022年4月1日から成人年齢が20歳から18歳に変わります。
成人年齢が変わると,契約,親権,養育費,婚姻など生活の様々な場面に影響があります。
場面ごとに問題となることをまとめましたので,ご参考にしていただければと思います。
もしご不明な点がありましたら遠慮なくご相談ください。
1 変わるのはいつからですか?
生年月日 | 新成人となる日 | 成年年齢 |
2002年4月1日以前 | 20歳の誕生日 | 20歳 |
2002年4月2日~2003年4月1日 | 2022年4月1日 | 19歳 |
2003年4月2日~2004年4月2日 | 2022年4月1日 | 18歳 |
2004年4月2日以降 | 18歳の誕生日 | 18歳 |
2 すべての法律が変わるのですか?
法律はそれぞれ目的が違うので,すべての法律で成人となる年齢が変わるわけではありません。今回,市民間の契約や家族に関する法律である民法の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
しかし,お酒やたばこに関する年齢制限については,20歳のままです。また,公営競技(競馬,競輪,オートレース,モーターボート競走)の年齢制限についても,20歳のまま変わりません。これらは,健康被害や,ギャンブル依存症への懸念などから保護の必要性があり,変更されません。
少年が非行をした場合,刑罰ではなく教育・福祉を目的とした少年法が適用されます。少年法は民法の成年年齢と異なる目的があり、お酒やたばこ等に関する制限と同様に本来成年年齢の引下げと関係ないのですが「改正」されてしまいました。「改正」少年法は形式的には18・19歳も適用されますが、その内容は18・19歳を「特定少年」と呼んで区別し、少年法の理念である教育・福祉目的ではなく厳罰化するもので、少年法の果たしてきた機能(再非行・犯罪の減少など)が後退してしまうと危惧されています。
3 民法の成年年齢が18歳になると何が変わるのですか?
大きく分けて2つのことが変わります。1つは単独で有効に契約できるようになることです。18,19歳の方は,親の同意なしに単独で有効に契約できるようになります。例えば,携帯電話の購入,アパートの契約,クレジットカードの作成等が考えられます。ただ,懸念があります。法律上,未成年者が親の同意を得ないで行った契約は,取り消すことができます。しかし,成人年齢が引き下がると18,19歳の方は未成年者ではなくなるため,年齢を理由に取り消すことができなくなります。悪徳商法などによる消費者被害に巻き込まれるおそれが高まるので注意が必要です。
※2022年4月1日より前に18,19歳の方が親の同意を得ずに締結した契約は,2022年4月1日以降も引き続き,取り消すことができます。
もう一つは,父母の親権に服さなくなるという点が挙げられます。親権の内容には,身上監護として監護教育権,居所指定権,職業許可権などと,財産監護として財産管理権・財産的法律行為代表権があります。18,19歳が親権に服さなくなると,自分の住む場所を自分の意思だけで決めたり,就職の決定についても,自分の意思だけで決めることができるようになります。
成人年齢引き下げの問題とは異なりますが,女性の婚姻開始年齢(結婚ができるようになる年齢)が現在の16歳以上から18歳以上に引き上げられます。
※2022年4月1日の時点で既に16歳以上の女性は,引き続き,18歳未満でも結婚することができます。
4 養育費はどうなるのですか?
夫婦が離婚する際,子どもの養育費について取り決めをしますが,その支払の終期について,「子どもが『成年』に達するまで養育費を支払う」と取決めをすることがあります。このような定め方をした場合,2022年4月1日以降は18歳が「成年」になります。
養育費の取り決め方はいろいろありますが,子どもが大学進学を予定している場合,「子どもが満22歳に達した後初めて到来する3月まで」等と明確に定めるなど留意すべき点があります。もしご不明な点がございましたらご連絡ください。
※既に「成年」に達する日(又はその日の属する月)まで等と取り決めている場合には,2021年4月1日以降も,満20歳に達する日(又はその日の属する月)までと解釈するのが相当で,従前どおり20歳まで養育費の支払義務を負うことになると考えられます。