大きく分けて2つのことが変わります。1つは単独で有効に契約できるようになることです。18,19歳の方は,親の同意なしに単独で有効に契約できるようになります。例えば,携帯電話の購入,アパートの契約,クレジットカードの作成等が考えられます。ただ,懸念があります。法律上,未成年者が親の同意を得ないで行った契約は,取り消すことができます。しかし,成人年齢が引き下がると18,19歳の方は未成年者ではなくなるため,年齢を理由に取り消すことができなくなります。悪徳商法などによる消費者被害に巻き込まれるおそれが高まるので注意が必要です。
※2022年4月1日より前に18,19歳の方が親の同意を得ずに締結した契約は,2022年4月1日以降も引き続き,取り消すことができます。
もう一つは,父母の親権に服さなくなるという点が挙げられます。親権の内容には,身上監護として監護教育権,居所指定権,職業許可権などと,財産監護として財産管理権・財産的法律行為代表権があります。18,19歳が親権に服さなくなると,自分の住む場所を自分の意思だけで決めたり,就職の決定についても,自分の意思だけで決めることができるようになります。
成人年齢引き下げの問題とは異なりますが,女性の婚姻開始年齢(結婚ができるようになる年齢)が現在の16歳以上から18歳以上に引き上げられます。
※2022年4月1日の時点で既に16歳以上の女性は,引き続き,18歳未満でも結婚することができます。