令和8年改正法成立のポイントと実務への影響
令和8年6月17日、成年後見制度を大きく見直す改正民法等が成立しました。
成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などによって判断能力が十分でない方の財産管理や契約手続を支援する制度です。しかし、現行制度については、「一度利用すると原則として本人が亡くなるまで終了できない」「本人の意思よりも保護が優先される場合がある」といった課題が指摘されていました。
今回の改正は、こうした課題を解消し、「本人の意思を尊重しながら、必要なときに必要な支援を行う制度」への転換を図るものです。
現行制度の課題
現行の法定後見制度には、「後見」「保佐」「補助」の3類型があります。
例えば、認知症となった親名義の不動産を売却するために成年後見制度を利用した場合、売却手続が終了した後も制度利用が継続し、後見人への報酬や家庭裁判所への定期報告が続くことが少なくありませんでした。
このような「終身利用」が制度利用の大きな障壁となっていたことは、実務家の間でも長年指摘されてきました。
改正の最大のポイント―「終われる制度」へ
今回の改正法の最大の特徴は、成年後見制度が「終われる制度」になったことです。
従来は本人の判断能力が回復しない限り制度を終了できませんでしたが、改正法では支援の必要性がなくなった場合に制度を終了できる仕組みが導入されました。これにより、
・遺産分割が終わった
・不動産売却が完了した
・特定の財産管理上の課題が解決した
といった場合には、後見制度を終了することが可能になります。
成年後見制度は、「一度使うとやめられない制度」から、「必要な期間だけ利用する制度」へと大きく方向転換したといえるでしょう。
「後見」「保佐」を廃止し「補助」に一本化
改正法では、現行の「後見」「保佐」「補助」の3類型のうち、「後見」と「保佐」が廃止され、「補助」に一本化されます。
もっとも、従来の成年後見制度のような強い保護が必要な方への対応がなくなるわけではありません。
改正法は、判断能力を欠く状態にある方について、家庭裁判所が必要と認める場合に重要な法律行為を取り消すことができる「特定補助」という新たな制度を創設しています。
これにより、本人の自己決定を尊重しながらも、悪質商法被害や不利益な契約から保護する仕組みが維持されます。
施行時期と経過措置
改正後の成年後見制度は、公布の日から2年6か月以内に施行される予定です。したがって、実際の運用開始は令和10年度中になる見込みです。
また、現在すでに成年後見制度を利用している方については、直ちに新制度へ移行するわけではありません。既存の後見事件については経過措置が設けられており、新制度への移行や終了については家庭裁判所の手続が必要になります。
まとめ
令和8年改正法は、成年後見制度を「終身利用を前提とした保護制度」から、「本人の意思を尊重しながら必要な支援を行う制度」へと大きく転換するものです。
特に、
・制度利用の終了が可能となったこと
・後見・保佐・補助の3類型が見直されたこと
・本人の自己決定支援が重視されたこと
は、利用者や家族にとって大きな変化といえるでしょう。
もっとも、認知症対策や財産管理対策としては、成年後見制度だけでなく、任意後見契約や家族信託などの選択肢もあります。どの制度が適しているかは個々の事情によって異なるため、早い段階で弁護士に相談し、将来に備えた準備を進めることをお勧めします。
今後の財産管理や成年後見制度のご利用について、お悩みやご不明な点がございましたら、お気軽に下記よりお問い合わせください。


