民事事件(賃金・売掛金の回収等)の費用について

民事事件の内、交通事故や貸金・売掛金の回収等、相手方に金銭の支払いを請求する事件については、その請求額(着手金の場合)や相手方から実際に支払われた金額(報酬の場合)を 「経済的利益」とし、これに一定の割合を乗じた金額を弁護士費用と算定しています。

「経済的利益」が算定可能な場合、次のとおり算定します。
1.金銭債権は、債権総額(利息および遅延損害金を含む)。
2.将来の債権は、債権総額から中間利息を控除した額。
3.継続的給付債権は、債権総額の10分の7の額。ただし、期間不定のものは、7年分の額。
4.賃料増減額事件は、増減額分の契約残存期間分の額。ただし、期間の定めがない場合および残存期間が7年以下の場合、7年分の額。
5.所有権は、対象たる物の時価相当額。
6.占有権・地上権・永小作権・賃借権および使用借権は、対象たる物の時価の2分の1の額。ただし、その権利の時価が対象たる物の時価の2分の1を超えるときは、その権利の時価相当額。
7.建物についての所有権に関する事件は、建物の時価相当額にその敷地の時価の2分の1の額。建物についての占有権・賃借権および使用借権に関する事件は、前号の額に、その敷地の時価の3分の1の額を加算した額。
8.地役権は、承役地の時価の2分の1の額。
9.担保権は、被担保債権額。ただし、担保物の時価が債権額に達しないときは、担保物の時価相当額。
10.不動産についての所有権・地上権・永小作権・地役権・賃借権および担保権等の登記手続請求事件は、第5号、第6号、第8号および前号に準じた額。
11.詐害行為取消請求事件は、取消請求債権額。ただし、取消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは、法律行為の目的の価額。
12.共有物分割請求事件は、対象となる持分の時価の3分の1の額。ただし、分割の対象となる財産の範囲または持分に争いのある部分については、争いの対象となる財産または持分の額。
13.金銭債権についての民事執行事件は、請求債権額。ただし、執行対象物件の時価が債権額に達しないときは、執行対象物件の時価相当額(担保権設定、仮差押等の負担があるときは、その負担を考慮した時価相当額)。

以下、「経済的利益」に応じた報酬割合を掲載致します(いずれも「税込」です。)。

※ 以下の表はあくまでも目安です。事案によって増減することがあります。

着手金
請求金額が300 万円未満の場合経済的利益の 8.8%(ただし、最低額を11万円とする。)
300 万円~ 3000 万円の場合5.5%+99,000 円
3000 万円~ 3億円の場合3.3%+759,000円
3 億円~の場合2.2%+4,059,000円
報酬
実際に支払われた金額が300 万円未満の場合経済的利益の 17.6%
300 万円~ 3000 万円の場合11%+198,000円
3000 万円~ 3億円の場合6.6%+1,518,000円
3 億円~の場合4.4%+8,118,000円