裁判の相手方に弁護士費用を請求することは原則としてできません

 裁判のご依頼を受ける際、「弁護士費用を相手に請求することはできますか?」と聞かれることがあります。こちらは何も悪いことをしていないのに被害を受けたと考えている方にとっては、相手のせいで弁護士に頼むことが必要になったのだから、弁護士費用を相手が払って当然だと考えたとしても無理はありません。

 しかし、日本では弁護士費用の敗訴者負担制度は認められておらず、相手に対して弁護士費用を請求することができないのが原則です。弁護士費用の敗訴者負担制度は一見合理的な制度に思えますが、大企業や行政に対する裁判を委縮させることになりかねないなどのデメリットもあるため、導入には慎重な検討が必要とされます。

例外的に弁護士費用の請求が認められる場合もあります

それでは、どんな場合であっても弁護士費用を相手に支払わせることができないのかというと、実はそうではありません。例えば、交通事故などの不法行為に基づく損害賠償請求については、実務上、弁護士費用が不法行為と因果関係のある損害として認められています。もっとも、この場合、弁護士に支払った弁護士費用がそのまま損害として認められるわけではなく、通常は、損害額の1割に相当する金額が事故と因果関係のある損害として認められることになります。

 また、労働災害等については、会社の債務不履行(安全配慮義務違反)を理由に損害賠償が認められることがありますが、この場合も、弁護士費用が損害として認められます。

 加えて、建築訴訟や医療訴訟といった高度の専門的知識が必要となる裁判についても、債務不履行による損害として弁護士費用の支払いが認められることが多くあります。

金銭債務や土地の引渡し債務の不履行の場合は弁護士費用を請求できません

しかし、同じ債務不履行であっても、売買代金の不払いなど金銭債務の不履行の場合には、弁護士に裁判を依頼したとしても、判例上、弁護士費用が損害として認められていません。

 では、金銭債務ではなく、相手に対して土地の引渡しなどの行為を裁判で求める場合はどうでしょうか?この点が問題となった最近の事案において、最高裁は、結論として、土地の売買契約の買主が土地の引渡しや登記の移転を求めるための裁判等の手続きを弁護士に依頼した場合の弁護士費用を債務不履行による損害として相手に請求することはできないと判断しました(最高裁令和3年1月22日判決)。

まとめ

 以上の通り、裁判において自らの負担する弁護士費用を相手に請求できるかどうかはケースバイケースですので、裁判を起こす場合には、その事件において相手に弁護士費用を請求できるかどうか、逐一検討する必要があります。