家事事件(離婚・相続)の費用について
家事事件においては、例えば、離婚等、それ自体の「経済的利益」を算定し難い事件があります。以下では、家事事件の類型ごとに着手金、報酬の報酬基準を掲載致します(価格はいずれも消費税込)。ただし、事案の難易等によって増減することがあります。
(1)離婚事件など
①離婚交渉事件(婚姻費用分担請求を含む)
着手金 22万円
報 酬 22万円+得られた経済的利益(慰謝料、財産分与)の11%
養育費、婚姻費用については、2年分の11%。財産分与、養育費の額等に争いがない場合には、経済的利益に参入しません。ただし、離婚が成立せず婚姻費用のみが合意できた場合については、報酬最低額として11万円。
例1)離婚が成立し、養育費について当初支払わないと言っていたものが月額10万円で合意された場合、22万円に、24万円(10万円×24月分×10%)を合計した46万円。
例2)離婚交渉したが、離婚の合意までは至らなかったものの、それまで3万円しか支払われていなかった婚姻費用について月額10万円に増額合意された場合、16万8000円(7万円×24月分×10%)。
②離婚調停事件
着手金 33万円
ただし、離婚交渉事件から継続して受任するときの着手金は、差額の11万円とします。
報 酬 33万円+得られた経済的利益(慰謝料、財産分与)の11%。
養育費婚姻費用については、2年分の11%。財産分与、養育費、婚姻費用について争いがない場合には、経済的利益に参入しません。
ただし、離婚が成立せず婚姻費用のみが合意できた場合については、報酬最低額として11万円。
③離婚訴訟事件
着手金 33万円
なお、離婚調停から離婚訴訟を受任するときの着手金は、上記の額の2分の1とします。
財産分与及び慰謝料等の請求につきましては、上記とは別途、民事事件の基準で算定致します。
報 酬 33万円+得られた経済的利益(慰謝料、財産分与)の11%
養育費婚姻費用については、2年分の11%。ただし、財産分与、養育費、婚姻費用について争いがない場合には、経済的利益に参入しません。
④子の監護者指定・引渡し
審判及び保全処分 着手金 33万円
報 酬 33万円
⑤子の認知
1.示談交渉 着手金・報酬 各22万円
2.調停 着手金・報酬 各33万円
ただし、示談交渉から引き続き受任する場合の着手金は差額の11万円。
③訴訟 着手金・報酬 各33万円
ただし、示談交渉・調停から引き続き受任する場合の着手金は16.5万円。
⑵相続に関する費用
手続き | 着手金 | 報酬金 | |
相談 | ・初回相談 | 無料(2回目以降30分5,500円) | |
調査 | ・相続基本調査 | 11万円 | |
交渉 | ・遺産分割交渉 ・遺留分侵害額請求交渉(権利者側) | 33万円 | 取得分の 11% |
→交渉から調停に移行する場合 | 追加着手金 11万円 | ||
調停 | ・遺産分割調停 ・遺留分侵害額請求調停(権利者側) | 44万円 | |
→調停から審判・訴訟に移行する場合 | 追加着手金 11万円 | ||
審判・訴訟 | ・遺留分侵害額請求訴訟(権利者側) | 55万円 | |
その他 | ・相続放棄 | 相続人一人あたり11万円 | |
・遺言書作成(定型のもの) | 11万円 公正証書とする場合には+3.3万円 | ||
・遺言執行 | 遺産金額が ・300万円以下の場合 →33万円 ・300万〜3000万円以下の場合 →遺産金額の2.2%+26.4万円 ・3000万〜3億円以下の場合 →遺産金額の1.1%+59.4万円 ・3億円以上の場合 →遺産金額の0.55%+224.4万円 |
(3)成年後見申立て
33万円