自筆証書遺言書保管制度について
2020年7月10日から自筆証書遺言書の保管制度がはじまりました。
これまでは自分で作成した遺言書(自筆証書遺言書)は自宅の金庫等で保管されることが多く、紛失したり、相続人が遺言書を廃棄・隠匿したり、改ざんしたりするおそれがあり、相続の際にトラブルとなることが少なくありませんでした。
そのため、法務局で遺言書を保管する制度が創設されました。
この制度を利用する場合には、法務局に遺言書の原本をご自分で持参し、保管申請を行います。
手数料は1通につき3900円です。
保管の申請をした後に遺言書の内容を変更したい場合は、保管の申請を撤回していったん遺言書の返還を受けて新しい遺言書を預けることも、最初の遺言書の保管を継続したまま新しい遺言書を預けることも可能です。
なお、遺言者の生存中は、遺言者以外の方が遺言書の閲覧等を行うことはできません。
遺言書を作成・保管申請した方が死亡し、相続が発生した場合には、相続人は、法務局に、遺言書の証明書の交付請求や遺言書の閲覧請求をすることができます。
また、相続人の一人がこのような請求をした場合には、法務局から、他の相続人に対しても遺言書が保管されていることが通知されます。
法務局に保管されている遺言書については、家庭裁判所での検認の手続は不要です。
なお、法務局では、遺言書の作成に関する相談については一切応じないこととされています。
遺言書の内容や書き方について、ご不明な点・ご心配な点があれば、初回相談は無料ですので、お気軽に当事務所までご相談下さい。
下記ページより、お問い合わせ、ご予約が可能です。