死亡した父が交際相手に生前贈与していた場合、どうしたら良いですか?
Q 父が死亡しましたが、相続財産はほとんどありませんでした。 しかし、調べてみると、父が生前、母以外に付き合いのあった女性に多額の贈与をしていたことがわかりました。どうしたらよいでしょうか。
A 遺留分侵害額請求ができる場合があります。

1 遺留分制度とは、被相続人が有していた相続財産の一部について、一定の法定相続人が取得できるように保障する制度です。その制度趣旨は、相続人の生活保障や、相続人の期待の保護等にあるとされています。

2 遺留分の割合については民法で定められています。
例えば法定相続人が配偶者と子供2人というケースの場合、この3名の遺留分の合計は相続財産の2分の1となります。(ちなみに、兄弟姉妹には遺留分はありません。)
そして、法定相続分は、配偶者が2分の1、子供が合計2分の1(子供が2人のケースの場合は、それを2人で均等に割るので、それぞれ1/2×1/2=1/4)ですので、遺留分は配偶者が1/2×1/2=1/4、子供がそれぞれ1/2×1/4=1/8となります。

3 遺留分算定の基礎となる財産額は、
=相続開始時に被相続人が有したプラスの財産(「積極財産」といいます。)の価額に、
+被相続人が生前贈与した財産(相続開始前1年間になされた贈与や、
相続開始前10年間になされた相続人に対する贈与(特別受益))の価額を加え、
-その中から債務(マイナスの財産のことを「消極財産」といいます。)の全額を控除します。

例を見てみましょう

4 例えば、被相続人である夫のXが死亡し、法定相続人が妻A、子B・Cの3名であり、Xのプラスの財産が4000万円、債務が3000万円であり、A・B・Cに対する生前贈与(特別受益)などはなかったが、父の交際相手であったDに死亡の半年前に3000万円の生前贈与をしていた場合、A・B・CはDに対して遺留分侵害額請求ができるでしょうか。

相続関係図(遺留分侵害額)_01

① まず、遺留分算定の基礎となる財産額は、
死亡時の積極財産4000万円+Dへの生前贈与3000万円-債務3000万円=4000万円となります。

② 遺留分の割合は、上記2のとおり、妻Aが1/4、子B・Cがそれぞれ1/8となるので、本件の場合の遺留分額は、
妻A 4000万円×1/4=1000万円
子B・C それぞれ 4000万円×1/8=500万円となります。

③ 次に、相続によって取得した積極財産は、
妻A 死亡時の積極財産4000万円×1/2(法定相続分)=2000万円
子B・C それぞれ 死亡時の積極財産4000万円×1/4(法定相続分)=1000万円となります。

④ そして、相続によって負担することとなる債務は、
妻A 債務3000万円×1/2(法定相続分)=1500万円
子B・C それぞれ 債務3000万円×1/4(法定相続分)=750万円となります。

⑤ そうすると、遺留分侵害額は、
妻A ②1000万円-(③2000万円-④1500万円)=500万円
子B・C ②500万円-(③1000万円-④750万円)=250万円となりますので、3名はDに対し、それぞれ侵害額について遺留分侵害額請求を行うことができます

5 以上の事案は比較的シンプルなケースですが、実際には財産や関係者の状況は様々ですし、遺留分侵害額請求の行使に関する法律上の留意点も多数存在します。さらに、遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈のあったことを知った時から1年で時効により消滅しますので、遺留分が問題となる事案についてはお早目に弁護士に相談されることをおすすめします。

当事務所の弁護士は、遺留分が問題となった事案に関するご相談、ご依頼を受任した経験がございますので、お気軽にご相談ください。