残業代や不当解雇についてお悩みの方へ

会社がきちんと残業代を支払ってくれなかったり、ある日いきなり解雇されてしまったり、会社を辞めるように勧められたり…残念ながらそのようなご相談が後を絶ちません。
本来ならもっと残業代を支払ってもらえるはずだったり、解雇されずに済んだりすることもあります。
もしそのようなことがあったら、今後の対応について、ぜひ弁護士にご相談ください。

1.残業代

私も残業代が請求出来るの?請求しても大丈夫なの?そんな疑問にお答えします。

⑴ サービス残業していませんか?

多くの会社でリストラにより人件費が抑制された結果、従業員1人あたりの仕事量は増えています。

あなたは、たまには定時で帰ろうかと思っても、
「同僚や上司も夜遅くまで仕事をしているから、早く帰るのは申し訳ない」
と思ったことはありませんか?

また、会社から、
「仕事が定時に終わらないのはあなたの仕事が遅いからだ」
と言われたことはありませんか?

残業時間が増えると、その分、家事や子供と過ごす時間、自分の趣味の時間等の生活時間が奪われ、ひいては体調を崩す場合さえあります。

だからこそ、労働基準法は、会社が労働者を残業させる場合に「割増賃金」、つまり定時の賃金より25%以上高い賃金を支払うよう定めて、残業を抑制しようとしているのです。

⑵ 残業代はどんなときに請求できるの?

残業代は、基本的には、1日8時間以上、若しくは1週間で40時間以上働いた場合に会社に請求できます。

職場ではみんなが遅くまで働いているから、仕事が定時に終わらないのはあなたの仕事が遅いからだと言われているから、残業代は出ないと思っていませんか?

残業代は請求できます。

会社から「うちは年俸制だから」、「うちは残業代は固定で支払っているから」、「あなたは管理職だから」等と言われて、残業代は出ないと思っていませんか?それでも残業代が請求できる場合が多いのです。

残業代は遡って2年分しか請求できません
残業代が請求できるかすぐに弁護士に確認しましょう

⑶ タイムカードが無いと請求できないのでは?

タイムカード・出勤簿など、会社が労働者の勤務時間管理のために作成する資料があなたの手元にあれば、労働時間の特定・算定は容易になります。
タイムカードが無くても、それ以外の資料、例えば、

  • 業務日報・報告書などに記載された作業時刻
  • 会社の建物の入退館の記録
  • パソコンの起動・終了のログ
  • これから帰宅する旨の家族宛のメールの発信時刻

等があれば、労働時間の特定・算定が可能となる場合も多いです。

また、あなた自身が手帳やメモ帳に記録した日々の業務時間についても、毎日正確に記録されたことが伺え、内容も合理的であれば、労働時間の特定・算定の資料とできる場合があります。

特に、タイムカード等が一部でも存在し、これと手帳やメモ帳の記録が一致すれば、資料としての信用性がより高くなるといえるでしょう。

⑷ 弁護士は何をしてくれるの?

①残業代を請求するためには、まず未払い残業代が幾らか計算しなくてはいけません。
②残業代を計算したら、会社に請求し、会社と交渉しなくてはいけません。
③請求・交渉しても会社が支払わず、やむなく労働審判や訴訟を起こす場合には、申立書や訴状、証拠等を作成しなければなりません。
④労働審判や訴訟を起こすと、期日が開かれますので、出頭しなくてはいけません。

あなたがこの全てを自分で行うことは、難しいのではないでしょうか?
弁護士に依頼すると、上記の手続きをあなたに代わって行ったうえ、会社に対する窓口になりますので、ご自身で会社とやりとりをする必要がなくなります。

⑸ 解決までの時間は?

残業代の請求後、会社が交渉に応じる場合には、早ければ1~2か月程度で解決する場合もあります。
会社が交渉に応じず、労働審判を起こした場合には申立てから3か月程度で、訴訟を起こした場合には提訴から約1年程度で、結論が出ることが多いです。

⑹ 弁護士に頼むと費用が高いのでは?

受任後の費用は、詳しくは、着手金・弁護士報酬についてのページに記載している通りです。 ただし、ご相談頂いた際に伺ったご事情によっては、着手金については分割ないし後払いとする場合もありますので、お気軽にお問い合せ下さい。
2 不当解雇

会社から「クビだ」と言われたが納得いかない!そんな疑問にお答えします。

⑴ 会社から退職の打診(退職勧奨)を受けたら → すぐ相談!

解雇は、会社が一方的にあなたとの雇用契約を解除することをいいます。
会社から有無を言わさず「クビだ!」と言われる場合が典型的です。

このように解雇は会社からの一方的な行為ですから、合理的な理由の無い不当解雇は無効となります(詳しくは⑵をご覧ください。)。

逆に、会社から「辞めてくれないか?」と言われた場合(退職勧奨)に、あなたが応じてしまうと、合意退職となり、解雇ではなくなります。

とはいえ、退職勧奨の場合であっても、あなたとしては会社から退職を迫られて、やむを得ず退職に応じざるを得ないと感じるケースもあるでしょう(退職強要)。
しかし、一度退職に応じてしまうと、その効力を争うことは非常に難しくなります。

したがって、会社から退職勧奨を受けたときには、言われるがままに退職届を出すのではなく、まずは弁護士に対処方法を相談しましょう

そのためには、「大事なことなので、すぐには決められません。家族と相談してからお答えします。」等と答えて、いったん退職勧奨の場から逃れることが重要です。

⑵ 不当解雇は無効です!

解雇は、会社が一方的に労働者から生活の糧を奪うものですから、無制限に認められるわけではありません。

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときにも、解雇権を濫用したものとして無効になります(労働契約法16条)。

例えば、以下のような解雇は不当解雇として無効となる場合が多いでしょう。
・ 身内の不幸を理由に数日欠勤したことを理由とする解雇
・ 営業成績が他の従業員よりやや劣ることのみを理由とする解雇

また、最近、会社の業績が悪化したことを理由とする解雇(整理解雇)が増加していますが、一定の条件を満たさなければ整理解雇も無効となります。

とはいえ、どのような事情があれば「不当な」解雇となるかの判断は、過去の裁判例等を検討する必要があり一般の方には難しいと思います。

ぜひ、弁護士にご相談下さい。

⑶ 不当解雇に対する補償は?

不当解雇は無効ですから、元の雇用契約が継続していたことになります。

したがって、不当解雇に対する補償としては、まず
①元の職場への復帰
それに加えて、
②解雇通告から職場復帰までの期間分の賃金支払い(バックペイということがあります。)
が基本となります。

とはいえ、不当解雇をするような会社に戻りたくないという場合も多いでしょう。

その場合には、バックペイ相当額を基準として会社から解決金を受領することで、金銭的に解決する場合もあります。

例えば、会社が労働者に基本給の6か月分を解決金として支払うことで解決するような場合です(具体的な解決金の金額については、あなたが会社に在籍していた年数、解雇理由の合理性の程度等を考慮して会社との交渉によって決まることになります。)。

⑷ 弁護士は何をしてくれるの?

①解雇の無効を争う場合には、解雇理由に合理性があるか否かを検討のうえ、会社と交渉しなくてはいけません。
②交渉しても会社が解雇の無効を認めず、やむなく労働審判や訴訟を起こす場合には、申立書や訴状、証拠等を作成しなければなりません。
③労働審判や訴訟を起こすと、期日が開かれますので、出頭しなくてはいけません。

あなたがこの全てを自分で行うことは、難しいのではないでしょうか?
弁護士に依頼すると、上記の手続きをあなたに代わって行ったうえ、会社に対する窓口になりますので、ご自身で会社とやりとりをする必要がなくなります。

⑸ 解決までの時間は?

会社が交渉に応じる場合には、早ければ1~2か月程度で解決する場合もあります。
会社が交渉に応じず、労働審判を起こした場合には申立てから3か月程度で、訴訟を起こした場合には提訴から約1年程度で、結論が出ることが多いです。

⑹ 弁護士に頼むと費用が高いのでは?

受任後の費用は、詳しくは、着手金・弁護士報酬についてのページに記載している通りです。 ただし、ご相談頂いた際に伺ったご事情によっては、着手金については分割ないし後払いとする場合もありますので、お気軽にお問い合せ下さい。
3 労災事件等、その他の労働問題

当事務所では、仕事中の怪我や過労死等の労災事件(労災申請、会社への損害賠償請求)、セクハラ・パワハラ事案の対応等の労働問題についても対応した実績がございます。

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