中野区で弁護士をお探しなら 髙井・村山法律事務所

ご相談の流れ・費用のご説明

ご予約

(受付時間 平日10:00~18:00)

メール(info*law-tm.jp(「*」を「@」に変更してください。)又は下記予約フォームからご連絡ください。

(予約後、ご都合が悪くなってしまった場合や相談をキャンセルされる場合には、お手数ですが、ご連絡いただけますと幸いです。) 

ご相談

事務所にお越しいただき、ご相談内容の詳細をお聞かせ下さい。もしご相談内容に関する資料がございましたら、お持ちください。

法律相談料 30分毎に  個人の方 5,500円(税込)/法人の方 11,000円(税込)
ただし、交通事故、相続、債務整理、自己破産に関する法律相談料は、初回1時間無料

(なお、ご相談の後、正式に事件をご依頼頂いた場合の法律相談料は無料です。)

ご相談のみで終わる方もいらっしゃいますので、ご安心ください。
相談したら契約をしなければならないということはございません。

相談できないでいるうちに、事態が複雑になってしまい、当事者間の感情ももつれ、関係が悪化してしまった、という例も見てきました。
困っていることを誰にも相談できず、一人で抱え込んでしまって、夜も眠れないという方もいらっしゃいました。
どうか一人で抱え込まずに、ご相談いただければと思います。

「弁護士に相談」というとハードルが高いように思われがちですが、体調が悪くなったら病院で診てもらうのと同じだと考えていただければと思います。

裁判になっていなくても、まだ大きな問題になっていなくても、日常生活のちょっとした「困りごと」や「疑問」を相談できる「かかりつけ弁護士」でありたいと考えております。

ぜひお気軽にお問い合わせ、ご相談ください。

ご依頼いただく場合

ご相談を経て、正式にご依頼いただく場合、契約時にいただく「着手金」と、事件終了時にいただく「弁護士報酬」が発生します。
着手金とは…着手金は弁護士に事件を依頼した段階で支払うもので、原則、事件の結果に関係なくいただくものです。
弁護士報酬とは…報酬金というのは事件が成功に終わった場合、事件終了の段階でいただくものです。

案件によって着手金、弁護士報酬の金額が異なります。
詳細は下記をご覧ください。

着手金・弁護士報酬について

事件等をご依頼頂く場合の費用につきましては、基本的には旧日本弁護士連合会報酬基準を基に作成した当事務所報酬基準に則って算定致します。

以下に、当事務所報酬基準の一部を掲載致しますのでご参照下さい。
(なお、着手金・報酬以外に、郵便代・交通費等の実費を頂いております。
また、事件によっては日当等の費用を頂く場合もありますので、ご了承下さい。)

(以下に記載の無いものについては、お気軽にお問い合わせ下さい。)

民事事件

民事事件の内、交通事故や貸金・売掛金の回収等、相手方に金銭の支払いを請求する事件については、その請求額(着手金の場合)や相手方から実際に支払われた金額(報酬の場合)を 「経済的利益」とし、これに一定の割合を乗じた金額を弁護士費用と算定しています。

「経済的利益」が算定可能な場合、次のとおり算定します。
1.金銭債権は、債権総額(利息および遅延損害金を含む)。
2.将来の債権は、債権総額から中間利息を控除した額。
3.継続的給付債権は、債権総額の10分の7の額。ただし、期間不定のものは、7年分の額。
4.賃料増減額事件は、増減額分の契約残存期間分の額。ただし、期間の定めがない場合および残存期間が7年以下の場合、7年分の額。
5.所有権は、対象たる物の時価相当額。
6.占有権・地上権・永小作権・賃借権および使用借権は、対象たる物の時価の2分の1の額。ただし、その権利の時価が対象たる物の時価の2分の1を超えるときは、その権利の時価相当額。
7.建物についての所有権に関する事件は、建物の時価相当額にその敷地の時価の2分の1の額。建物についての占有権・賃借権および使用借権に関する事件は、前号の額に、その敷地の時価の3分の1の額を加算した額。
8.地役権は、承役地の時価の2分の1の額。
9.担保権は、被担保債権額。ただし、担保物の時価が債権額に達しないときは、担保物の時価相当額。
10.不動産についての所有権・地上権・永小作権・地役権・賃借権および担保権等の登記手続請求事件は、第5号、第6号、第8号および前号に準じた額。
11.詐害行為取消請求事件は、取消請求債権額。ただし、取消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは、法律行為の目的の価額。
12.共有物分割請求事件は、対象となる持分の時価の3分の1の額。ただし、分割の対象となる財産の範囲または持分に争いのある部分については、争いの対象となる財産または持分の額。
13.金銭債権についての民事執行事件は、請求債権額。ただし、執行対象物件の時価が債権額に達しないときは、執行対象物件の時価相当額(担保権設定、仮差押等の負担があるときは、その負担を考慮した時価相当額)。

以下、「経済的利益」に応じた報酬割合を掲載致します(いずれも「税込」です。)。

※ 以下の表はあくまでも目安です。事案によって増減することがあります。

着手金
請求金額が300 万円未満の場合経済的利益の 8.8%(ただし、最低額を11万円とする。)
300 万円~ 3000 万円の場合5.5%+99,000 円
3000 万円~ 3億円の場合3.3%+759,000円
3 億円~の場合2.2%+4,059,000円
報酬
実際に支払われた金額が300 万円未満の場合経済的利益の 17.6%
300 万円~ 3000 万円の場合11%+198,000円
3000 万円~ 3億円の場合6.6%+1,518,000円
3 億円~の場合4.4%+8,118,000円
■解雇事件の場合
  • 着手金・報酬金は、民事事件の報酬金に準じます。

    【具体例】残業代請求事件

    200万円の残業代請求を行い、その結果、150万円の支払いを受けることにより解決した場合

    (着手金)200万円×8%+消費税10%=17万6000円
    (報酬金)150万円×16%+消費税10%=26万4000円

    ただし、解雇事件の着手金は、経済的利益の額が算定困難なため、原則として以下のように算定します。

    ①賃金1か月分の80%(ただし、最低額は16.5万円)
    ②賃金が月50万円を超える場合には、44万円+αの範囲で担当弁護士と協議の上、決定

    【具体例】解雇事件

    賃金月30万円の者が解雇無効を主張し、その結果、180万円の解決金の支払いを受けることにより解決した場合

    (着手金)30万円×80%+消費税10%=26万4000円
    (報酬金)180万円×16%+消費税10%=31万6800円

■交通事故の場合

交通事故に関する相談は初回30分無料です。
弁護士費用特約にご加入の場合、上限300万円まで、弁護士費用の負担がありません。
弁護士費用特約にご加入されていない場合は下記のとおりです。

・着手金:11万円(税込)
*ご事情によって分割や後払い可。
*後遺障害非該当の場合の再申請(異議申立)をする場合、
上記とは別途、1回あたり5.5万円(税込)がかかります。

・実費相当額:3万円
・報酬:示談額(+被害者請求保険金額)の11%+11万円(税込)
(ただし、後遺障害が認定されない場合、+11万円は不要です)
・被害者請求異議申立をする場合:+5.5万円(税込)
・交通事故紛争処理センターに申立をする場合:+11万円(税込)

詳しくはこちらにも説明がございます。

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家事事件

家事事件においては、例えば、離婚等、それ自体の「経済的利益」を算定し難い事件があります。以下では、家事事件の類型ごとに着手金、報酬の報酬基準を掲載致します(価格はいずれも消費税込)。ただし、事案の難易等によって増減することがあります。

(1)離婚事件など
①離婚交渉事件(婚姻費用分担請求を含む)
着手金 22万円
報 酬 22万円+得られた経済的利益(慰謝料、財産分与)の11%
養育費、婚姻費用については、2年分の11%。財産分与、養育費の額等に争いがない場合には、経済的利益に参入しません。ただし、離婚が成立せず婚姻費用のみが合意できた場合については、報酬最低額として11万円。
例1)離婚が成立し、養育費について当初支払わないと言っていたものが月額10万円で合意された場合、22万円に、24万円(10万円×24月分×10%)を合計した46万円。
例2)離婚交渉したが、離婚の合意までは至らなかったものの、それまで3万円しか支払われていなかった婚姻費用について月額10万円に増額合意された場合、16万8000円(7万円×24月分×10%)。

②離婚調停事件
着手金 33万円
ただし、離婚交渉事件から継続して受任するときの着手金は、差額の11万円とします。
報 酬 33万円+得られた経済的利益(慰謝料、財産分与)の11%。
養育費婚姻費用については、2年分の11%。財産分与、養育費、婚姻費用について争いがない場合には、経済的利益に参入しません。
ただし、離婚が成立せず婚姻費用のみが合意できた場合については、報酬最低額として11万円。

③離婚訴訟事件
着手金 33万円
なお、離婚調停から離婚訴訟を受任するときの着手金は、上記の額の2分の1とします。
財産分与及び慰謝料等の請求につきましては、上記とは別途、民事事件の基準で算定致します。
報 酬 33万円+得られた経済的利益(慰謝料、財産分与)の11%
養育費婚姻費用については、2年分の11%。ただし、財産分与、養育費、婚姻費用について争いがない場合には、経済的利益に参入しません。

④子の監護者指定・引渡し
審判及び保全処分  着手金 33万円
報 酬 33万円

⑤子の認知
1.示談交渉 着手金・報酬 各22万円
2.調停   着手金・報酬 各33万円
ただし、示談交渉から引き続き受任する場合の着手金は差額の11万円。
③訴訟   着手金・報酬 各33万円
ただし、示談交渉・調停から引き続き受任する場合の着手金は16.5万円。

⑵相続に関する費用

 
 手続き着手金報酬金
相談・初回相談無料(2回目以降30分5,500円)
調査・相続基本調査11万円
交渉・遺産分割交渉
・遺留分侵害額請求交渉(権利者側)
33万円取得分の
11%
→交渉から調停に移行する場合追加着手金
11万円
調停・遺産分割調停
・遺留分侵害額請求調停(権利者側)
44万円
→調停から審判・訴訟に移行する場合追加着手金
11万円
審判・訴訟・遺留分侵害額請求訴訟(権利者側)55万円
その他・相続放棄相続人一人あたり11万円
・遺言書作成(定型のもの)11万円
公正証書とする場合には+3.3万円
・遺言執行遺産金額が
・300万円以下の場合
→33万円
・300万〜3000万円以下の場合
→遺産金額の2.2%+26.4万円
・3000万〜3億円以下の場合
→遺産金額の1.1%+59.4万円
・3億円以上の場合
→遺産金額の0.55%+224.4万円

(3)成年後見申立て
33万円

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刑事事件

刑事事件も、民事事件と同様に着手金と報酬があります。着手金・報酬は、起訴前(逮捕~勾留段階)、起訴後であるかにより異なります。

※ 以下の表はあくまでも目安です。事案によって増減することがあります。

起訴前
着手金33万円~
報酬44万円~
起訴後
着手金44万円~
報酬44万円~

なお、起訴前から引続き起訴後の弁護を受任するときの着手金は、上記の額の2分の1とします。

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